個人情報保護について
- 個人情報保護への取り組みについて
- 足利銀行健康保険組合と株式会社足利銀行及び関連会社が共同で実施する健康管理事業の公表について
- 足利銀行健康保険組合と健康保険組合連合会とが共同で実施する高額医療交付金交付事業の公表について
- 共同利用する健診データ項目
個人情報保護への取り組みについて
プライバシーポリシー
足利銀行健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
- 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
- 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
- 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
- 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
- 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
- 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
- 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
足利銀行健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について
足利銀行健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。
当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。
したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。
- 適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。
- 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(被保険者等記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
- 「被保険者資格取得届」提出の際、年金手帳保持者には、年金手帳のコピーを添付していただき、チェックの上、事業主に渡します。
- 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
- 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
- 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
- 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
- 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
- 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の被保険者等記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
- 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の被保険者等記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
- 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。
- 健保連共同利用保養所利用者について、「マスター」の被保険者等記号番号、氏名、性別、住所データを契約施設に渡し、施設利用申し込みに利用します。
- 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。
- 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
- 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
- 出産育児一時金の請求者について、「マスター」の被保険者等記号番号、氏名、住所データを委託業者「赤ちゃんとママ社」に渡し、育児書「赤ちゃんとママ」を各家庭に送付します。
- 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の被保険者等記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
- 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
- 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。
-
レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、柔道整復師レセプトは、健康保険業務システム業者「両毛システム」にデータ登録を委託し、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。
- レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
- 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、被保険者等記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
- 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、被保険者等記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
- レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
- レセプトデータを医療費分析に用い、当健保組合の疾病別の医療費状況などを加入者に周知するなど、疾病予防情宣活動に利用します。
- レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
- レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
- 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
- レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者「両毛システム」に委託し、医療費通知を加入者に通知します。
- レセプトデータの中から、老人の長期入院者を抽出し、保健師による相談事業を実施します。
- 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
- 海外で医療を受けられた方の医療費明細書等を日本語に翻訳するため、外部翻訳業者に委託します。
- 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・高額医療グループに送付し、医療費の助成を受けます。
- 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。
- 健康診断については、健診受託業者に業務委託(定期健康診断、人間ドック)して実施します。
- 結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データを健診受託業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
- 当組合は、事業主との共同事業として、健康診断を実施しており、被保険者の健診結果数値については、原則として全て事業主にも連絡し、双方でそのデータを保有し、被保険者(従業員)の健康管理に役立てていくこととしております。
- 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
- ヘルスリテラシー向上のための事業を株式会社JMDCに業務委託して実施します。
- 当組合が保有する個人情報(健診結果データ等を含む)を株式会社JMDCへ提供し、健康診断の結果や当組合からのお知らせなど、健康に関する様々な情報を被保険者等へ提供します。
- その他の各種補助を伴う保健事業に関する情報については、利用者の管理、補助金の審査・支払いに利用します。
- 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
- 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
- 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
- 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、昇格・昇給などの際に用います。
- 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
- 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
- 特定個人情報について
特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
なお、上記1、2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1,2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法に定める利用範囲外となるため、個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。 - オンライン資格確認等のシステムの利用に係る利用目的について
- (1)他機関の事務執行のため、当組合が情報を提供する場合
- 被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録
- (2)当組合の事務処理執行のため、他機関より情報を受ける場合
- 特定健診データ
また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
- (1)他機関の事務執行のため、当組合が情報を提供する場合
- (1)各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。 - (2)規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、足利銀行が委託している業者「カンダコーポレーション」に委託し、溶解処理を行います。
また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。
健康保険組合等が保有する個人情報の例
個人情報の種類 | 個人情報の内容 |
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適用関連 |
(続柄・同居有無等) *任意継続被保険者の場合、上記に加え連絡先 |
保険給付関連(現物) |
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保険給付関連(現金) |
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保健事業関連 |
【受診年月日、健診機関名称・所在地、健診・問診結果、指導結果】 |
健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的
- 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
- 【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
- 保険給付及び付加給付の実施
- 番号法に定める利用事務
- 【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払いにおける給与口座(事業主)への支払い
- 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
- 第三者行為に係る損保会社等への求償
- 健保連の高額医療給付の共同事業
- 番号法に定める情報連携
- 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
- 【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 保険料の徴収等に必要な利用目的
- 【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 標準報酬月額及び標準賞与額の把握
- 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
- 【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 保健事業に必要な利用目的
- 【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
- 特定健診、保健指導の実施
- 健康増進施設(保養所等)の運営
- 【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
- 保健指導、健康相談に係る産業医への委託
- 医療機関への健診の委託
- 健康増進施設(保養所等)の運営の委託
- コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
- 被保険者等への医療費通知
- 【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
- 【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
- 【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- レセプトデータの内容点検・審査の委託
- レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
- 【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的
- 【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 医療費分析・疾病分析
- 【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
- 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
- 【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- その他
- 【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
- 【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
- 【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 特定個人情報
番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
- 【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
- 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
- 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
- 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
- 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
- 【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
- 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
- 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
- 【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
当健保の個人情報に関する組織
個人情報保護の適正な運営のため以下の組織を置く
個人情報保護管理委員会
- ア.個人情報保護管理委員会
- 委員長 1名… 常務理事
- 副委員長 1名… 事務長
- 委員 1名… 保健事業課委員
- イ.目的
- 当健保における個人情報保護の適切な推進を図るために設置する。
- ウ.活動内容
- (ア) 個人データの安全管理措置について定期的に自己評価を行い、改善すべき事項がある時は速やかに改善に努める。
- (イ) 被保険者および被扶養者に対する個人情報を取得するに当って公表や通知を行う。
- (ウ) 健保理事・議員および従業員に対する安全管理措置の教育・訓練を行う等周知徹底に努める。
- (エ) 黙示の了解が得られると判断される第三者への情報提供について公表する。
- (オ) 情報開示の請求に対して、検討委員会を招集する。
- (カ) 個人データの漏えい等の事故発生や規則・規程に違反した場合、理事長および監督官庁への報告を行うと共に、速やかに改善措置を行う他、可能な限り再発防止のため公表する。
- (キ) 不要となった個人データの廃棄について、検討し具体的な対応を行う。
個人情報保護管理委員会の下に以下の組織を置く
- ア.情報開示検討委員会
- 保有個人データの開示の可否について検討する。
- イ.苦情窓口
- 苦情の受付および記録を行い、個人情報保護委員会に報告する。
- ウ.説明窓口
- 被保険者および被扶養者や取引先等からの質問に対し説明を行う窓口として設置する。
説明窓口
〒320-8610
宇都宮市桜4丁目1番25号 足利銀行健康保険組合
TEL 028-626-0169
※個人データの取扱いに関する苦情等もこちらへお申し出ください。
当健保のレセプト情報に関する取扱い
対象先 | 基準 | 目的 | 本人の同意 | 個人情報の内容 |
---|---|---|---|---|
栃木県社会保険診療報酬支払基金 | 法律 | レセプト再審査 | 不要 | 法令に基づくものであるため、本人の同意は必要ありません。 |
警察・税務署・その他公的機関 | 法律 | 捜査等の協力 | 不要 | 法令に基づくものであるため、本人の同意は必要ありません。 |
健康保険組合連合会 | 法律 | 高額医療給付に関する交付金申請に写しを添付 | 不要 |
|
(株)両毛システムズ | 業務委託契約書 | レセプト画像化、レセプトパンチ、医療分析情報化、医療費通知書作成 | 不要 | 関係法第23条第4項第1号により、当健保の利用目的の達成のため、必要な範囲において個人データの取扱いを委託する場合は、第三者に該当しないため、本人の同意は必要ありません。 |
ガリバー・インターナショナル(株) | レセプト点検業務 | |||
損害保険会社 | 第三者行為による医療費請求時に写しを添付 | 同意 | 自動車事故など第三者の行為により傷害をうけた場合にも当健保に申請することで健康保険の給付を受けられます。当健保は支払った給付の費用を、加害者または自動車保険の損害会社に請求することになります。 この請求にレセプトの写しを添付することになりますので本人の同意を得て情報開示することになります。 |
当健保の健康情報の取扱い
対象先 | 基準 | 目的 | 本人の同意 | 個人情報の内容 |
---|---|---|---|---|
事業主(銀行・関連会社) | 業務委託契約書 | 定期健康診断等健診結果 | 不要 | 定期健康診断等については、共同実施する健康管理事業の公表により、法第23条第4項第3号の共同利用関係に当り本人の同意は不要となります。 これは、銀行及び関連会社(以下「事業主」という。)と健康管理に関する業務委託契約書により当健保が実施しており、定期健康診断等データについて事業主と共同で管理しています。 当健保が行う健康指導や事業主が行う健康管理のために利用しています。 当健保の管理責任者: 常務理事 事業主の管理責任者: 事業主及び各健康管理委員 |
健診受診者本人 | 定期健康診断健診結果 | 同意 | 本人であれば申請により開示します。 | |
健診受診者の家族や第三者 | 定期健康診断及び人間ドック健診結果 | 同意 | 本人の同意がない場合開示しません。 | |
生命保険会社 | 保険加入時の代用審査 | 同意 | 本人の同意がない場合開示しません。 |
黙示による包括的な同意について
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(健康保険組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供してはならないとされています。ただし、厚生労働省のガイドラインでは、保険給付等の被保険者にとって利益になるもの、または事業者側の負担が膨大であるうえ明示的な同意を得ることが加入者本人にとって必ずしも合理的であるとはいえないものについては、当該事項をあらかじめ公表し、加入者本人からの特段明確な意思表示がない場合は「黙示による包括的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいとされています。
当健康保険組合ではその趣旨に該当するものとして、以下の事項について「黙示による包括的な同意」が得られたものとしてお取り扱いいたします。
なお、同意されない方につきましては当健康保険組合の説明窓口までお申し出ください。
また、同意及び留保は、お申し出によりいつでも変更することができます。
- (1)医療費通知
医療費通知は、被保険者とその家族分をまとめて発行し、内容は見えないよう封入して事業者経由で被保険者宛に通知しております。 - (2)高額療養費・付加給付の支給
高額療養費や付加給付に該当した場合は、本人の申請に基づかずに自動計算し、個人口座に振込んで支給しております。その通知は 内容が見えないように封入した上で、事業主を経由して送付しております。 - (3)被扶養配偶者、被扶養者に対する「特定健診」「在宅検診」のご案内
被扶養配偶者、被扶養者のみなさまに「特定健診」「在宅検診」のご案内を送付しています。事業主を経由して送付する場合、そのご案内は、内容が見えないように封入した上で送付しています。
情報開示請求手続き
- (1)診療報酬明細書・調剤報酬明細書(レセプト)
開示請求は、以下の規程により取り扱います。
足利銀行健康保険組合診療報酬明細書等の開示規程(平成10年4月1日施行)
行内OA/各種ルールガイド集/足利銀行健康保険組合規約・諸規定/19診療報酬明細書等の開示規程をご覧ください。 - (2)柔道整復等療養費
当健保にご相談ください。 - (3)健康管理データ
定期健康診断部分について開示が可能です。専用用紙で申請してください。
専用用紙:行内OA/各種書式集/足銀健保/健保107定期健康診断結果証明書発行依頼書 - (4)その他の情報
当健保にご相談ください。
安全管理対策の実施
- (1)規程の整備
- ア.個人情報保護管理規程の制定
- イ.電子計算機処理データ保護管理規程の制定/li>
- ウ.診療報酬明細書及び調剤報酬明細書の紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程の制定
- エ.その他、個人情報保護に関する各種規程マニュアルの制定
- (2)従業員の入社・退職時の誓約書徴収と執務監督
- (3)従業員の個人情報保護に関する採用時教育と定期的な教育
- (4)委託業者の業務委託契約書の締結及び監督
- (5)事務所の入退室管理及びキャビネ等の施錠管理等、収納・保存の物理的安全管理措置
- (6)電子計算機の個人ID、パスワード等によるアクセス管理、操作履歴管理、出力操作管理、データ転送や持出管理、バックアップシステム等のシステム的な技術的安全管理措置の実施
- (7)不要データの廃棄・消去について管理
- (7)組合会の監事による監査の実施
足利銀行健康保険組合と株式会社足利銀行及び関連会社が共同で実施する健康管理事業の公表について
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用・・については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。足利銀行健康保険組合(以下「当組合」という。)では、健康管理事業について、事業主である(株)足利銀行及び関連会社(以下「事業主」という。)と共同実施し、健診データを共同利用しています。
したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者・・について、下記のとおり公表します。
記
- 事業主との健康管理事業の共同実施
当組合では、被保険者(従業員及びパート)の健康管理を考える上で効率的、効果的であるため、事業主とともに、健康管理事業を共同実施しています。 - 共同利用する健診データ項目
共同利用する健診データ項目は、別紙のとおり。
定期健康診断(特定健診含む)および特定業務従事者健康診断、VDT健診、人間ドックの各データを共同利用します。 - 健診データを共同利用する者の範囲
(株)足利銀行 人事部及び保健師 各部店の部店長及び健康管理委員 契約産業医 各関連会社 代表者及び健康管理委員 契約産業医 足利銀行健康保険組合 常務理事 保健事業課及び保健師 契約顧問医 - 健診データを共同利用する者の利用目的
- (1)事業主においては、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。
また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送れるように、当健保とともに、健康の保持・増進に努めます。
具体的健診データの利用は、当健保及び事業主の保健師と事業主が契約した産業医による健康相談、保健指導を実施します。 - (2)当組合においては、健康保険法第150条の趣旨に則り、事業主とともに、被保険者の健康の保持・増進に努めます。
具体的健診データの利用は、当組合のコンピューターにデータ保存し、事業主が契約した産業医、当組合及び事業主の保健師による健康相談、保健指導を実施します。
また、保健事業においてメタボリックシンドロームの該当者及びその予備軍を対象に、特定健診データを基に階層化し特定保健指導を行います。
- (1)事業主においては、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。
- 健診データの管理責任者名
健診データの管理責任者は、以下のとおり。(株)足利銀行 人事部 各部店の健康管理委員 各関連会社 健康管理委員 足利銀行健康保険組合 個人情報保護管理責任者(常務理事)
足利銀行健康保険組合と健康保険組合連合会とが共同で実施する高額医療交付金交付事業の公表について
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則とし て本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴 う提供、③グループによる共同利用― については、法律上、第三者提供に当 たらないこととなっています。足利銀行健康保険組合(以下「当組合」という。) では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」 という。)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額事 業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同 利用しております。
したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個 人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、 ⑤個人データ管理責任者名もしくは名称― について、次のように公表いたします。
記
- 健保連との高額医療事業の共同実施
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、 もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療グループに提供します。この、交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。 - 共同利用する健診データ項目
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請 総括明細」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目 - レセプトデータを共同利用する者の範囲
足利銀行健康保険組合 役職員 健康保険組合連合会 高額医療グループ職員 業務委託先 公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社 - レセプトデータを共同利用する者の利用目的
当組合においては、高額医療事業の申請を行なうことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健康保険組合連合会・高額医療グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、 適正な交付を行なうために利用します。 - レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名
足利銀行健康保険組合 栃木県宇都宮市桜4-1-25
理事長 大塚 浩樹
管理責任者 事務長
健康保険組合連合会 東京都港区南青山1-24-4
会長 宮永 俊一
管理責任者 組合サポート部 部長
共同利用する健診データ項目
1.定期健康診断および特定業務従事者の健康診断(特定健診を含む) | |
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2.情報機器健診 | |
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3.人間ドック | |
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