契約保養施設
健保では、被保険者と被扶養者の福祉向上のため、旅館等と契約して、組合員の利用に供し、且つ利用料の補助をしています。
なお、契約保養所には、当組合が旅館と直接契約しているものと、健康保険組合連合会(健保連)が一括契約しているものとがあります。
また、この他にも、共同利用保養所(他の健保の直営保養所)あるいは国民休暇村、国民宿舎等、公立の施設もあります。
利用方法
- 利用者
- ア.利用できる者は、被保険者・被扶養者および組合が承認した者に限ります。
- イ.次の場合は被扶養者以外の家族についても契約保養所の利用を承認し、補助金を支給します。ただし、適用を受ける家族とは70歳以上または15歳未満の者でなければならならない。
- 妻である被保険者が夫の扶養する両親または子もしくは弟妹を同伴して利用する場合の当該家族。
- 被保険者が父母、兄姉の扶養する両親またはその被保険者の弟妹を同伴して利用する場合の当該家族。
- 予約申込
直接契約保養所(ホテル・旅館)に申込みしてください。
- 利用申込
予約を受けられたとき(利用可能なとき)は、直ちに「契約保養所利用承認申請書」を健保に提出して承認を得てください。
事前承認を得ないときは、補助いたしませんので注意してください。
やむを得ず事後申請になる場合は、申請者本人名義の領収書原本を添付してください。
契約保養所の場合は、予約料は不用です。 - 利用券の交付
健保では、利用申込書の記載事項を確認のうえ、「契約保養所利用承認書」(利用券)を交付します。
- 予約の取消しおよび変更
予約の取消しおよび変更により保養所に損害をかけたときは、利用申込者にその額を負担していただきます。
- 利用について
- ア.保養所に到着したら直ちに利用券を提出する。
- イ.利用者は、節度を守り、他人に迷惑を及ぼす行為は慎んでください。
- 利用補助金の請求
利用承認書についている利用証明書用紙に当該保養所(旅館)の利用証明印を受け、利用者が健保に提出します。(支給請求書代用)。
補助金は健保から利用者に振込みします。 - 補助金
- ア.受給者1人1泊ごとに1,000円とし、2泊までを限度。
- イ.利用回数は、月1回まで。
- ウ.宿泊代の自己負担額が無い場合は、補助金の対象外となります。
- エ.宿泊代の自己負担額が1人1泊1,000円未満の場合は、実費を補助します。 (海の家)
- ア.被保険者のみ1泊2,000円で、被扶養者は1,000円、2泊までが限度。
- イ.利用回数は、月1回まで。
利用手続
第3条
- 契約保養所を利用したいときは、原則として利用者自身が契約保養所に予約申込を行い、先方の応諾を得てから当組合に所定の「契約保養所利用承認申請書」を提出し承認書の交付を受け、利用の際これを当該保養所に提出しなければならない。
- 前項の承認申請書に利用人員の減少または利用そのものの取消その他申込内容の変更を生じたときは、すみやかに契約保養所並びに当組合にその旨を連絡しなければならない。この場合、当該契約保養所に違約金徴収の規定があるときは規定の違約金を支払わなければならない。
- 利用料金は別段の契約ある場合を除き利用者が契約保養所退出の際精算払いしなければならない。