在宅医療を受けるとき

自宅で継続して療養を必要とする人が、かかりつけの医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションの訪問看護等から療養上の世話や必要な補助を受けた場合、「訪問看護療養費」が支給されます。

訪問看護療養費(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)

支給される額

かかった費用
自己負担
3割
訪問看護療養費
7割

※給付割合は年齢や所得により異なります。

在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、かかった費用の3割を自己負担すればよいことになっています。残りの7割は、訪問看護療養費として支給されます。

当健康保険組合の付加給付

当健保では、独自の付加給付制度として以下の自己負担限度額を定めています。
高額療養費(法定給付)に係わらず患者一部負担金(窓口支払分)が当健保の定める自己負担限度額を超えた場合は、その差額分が支給されます。

【当健保の付加給付限度額】
標準報酬月額83万円以上 55,000円+(医療費-842,000円)×1%
標準報酬月額53万円~79万円 45,000円+(医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額28万円~50万円 35,000円+(医療費-267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下 25,000円
低所得者(住民税非課税) 25,000円

※付加給付は100円未満の端数は切り捨て

対象者

難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中等に倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方等が対象となります。

こんなことにご注意ください

  • 介護保険からも給付を受けられるときは、原則として介護保険が優先されます。
  • 交通費やおむつ代等の実費、営業時間外の対応等、特別サービスを希望した場合は特別料金の負担が必要になります。